戸籍謄本の広域交付制度
資産税部門 岡田 美緒
-
outline
-
従来、戸籍謄本を取得するためには各本籍地の役所に直接請求する必要があり、時間と事務負担がかかっていましたが、令和6年3月1日に戸籍制度の改正によって、戸籍謄本の請求が便利になりました。そこで今回は戸籍謄本の広域交付制度についてご紹介いたします。
1.概要
戸籍謄本の広域交付制度とは、戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。これにより、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一ヶ所の市区町村の窓口でまとめて請求することが可能となります。
2.注意事項
①兄弟姉妹や代理人(第三者)による請求できない
戸籍謄本の広域交付制度は本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られているため注意が必要です。また、法律専門家などの代理人(第三者) による戸籍謄本の広域交付制度を利用した職務上請求は認められていません。
②郵送請求はできない
郵送請求の方法を利用した戸籍謄本の広域交付制度は利用できないため、必ず請求者本人が市区町村の窓口に直接出向く必要があります。
③コンピューター化されていない戸籍
戸籍謄本の広域交付制度はコンピューターのデータを利用した制度であるため、データ化がされていない戸籍謄本についてはこの制度を利用して取得することができません。本籍地の市区町村の窓口へお問い合わせください。
3.活用方法
戸籍謄本は、相続税の申告手続きにおいて、被相続人全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の添付が必要となります。また、相続手続きにおいては、法務省が交付する「法定相続情報一覧図」の作成、銀行口座の相続、不動産の名義変更登記など様々な場面で必要となってきます。法律専門家は、代理人による職務上請求ではこの制度を活用することができないため、戸籍謄本が必要の場合には、依頼人にこの制度を案内し、活用していただくことによって、業務の迅速化、効率化を図ることが期待されます。
執筆者紹介
資産税部門 岡田 美緒
税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務に従事しています。