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令和7年度税制改正において、令和8年1月1日以後に支給を受ける、個人型確定拠出年金に係る老齢一時金(例:iDeCo一時金、以下「DC一時金」と記載)について退職所得控除額の計算方法の改正が行われました。今回のTSKニュースでは、この改正内容について解説いたします。

1.退職所得の計算方法

企業からの退職金(以下「退職金」と記載)やDC一時金を受け取った場合、以下の計算式により退職所得を計算します。

 (収入金額-退職所得控除額)×1/2

 (注)退職所得控除額は以下のように計算します。

スクリーンショット 2026-01-06 104430.png

2.退職所得控除額の計算の特例

上記の通り退職所得控除額は勤続年数に応じて計算されるため、短期間に複数回、企業からの退職金やDC一時金を受給すると、退職所得控除額が重複して適用され、過大な控除となるおそれがあります。このため、同一年内や一定期間内に複数の退職金やDC一時金を受給した場合には、退職所得控除額の重複適用を調整する特例が従来から設けられていました。以下の具体例を基に改正前及び改正後の取扱いをまとめます。

0107.jpg

0108.jpg

令和8年以後に退職金受給前にDC一時金等を受給する方は本改正の影響により税負担が増えるためご留意ください。

3.退職所得の計算方法以外の留意点

令和8年1月1日以後に受給するDC一時金に係る「退職所得の受給に関する申告書」の保存期間が10年に変更されました。(改正前は7年)

執筆者紹介

法人部門 税理士 鈴木 孝一
中規模税理士法人を経て、税理士法人髙野総合会計事務所に入所。現在は上場企業の子会社、中小企業の税務相談および申告書作成業務に従事しています。

Column

午年は、事業が発展する年、努力が実を結ぶ年と言われています。また令和8年の午年は丙午にあたり、おおきな飛躍のチャンスの年となるとか。おおきな飛躍の年を目指して政府は、昨年末の令和8年度の税制改正大綱において、『強い経済』、『世界で輝く日本』の実現を目指すと宣言し、物価高への対応策として「基礎控除額の引き上げ」「給与所得控除最低保証額の引上げ」等を掲げ、強い経済の実現に向けた対応として「設備投資の促進に向けた税制の創設」、「研究開発税制の拡充」、「NISAの拡充」等を掲げました。その一方で、「賃上げ税制」は令和6年度の改正により一定の効果は得られているとして適用要件を見直し、「教育資金一括贈与」は令和8年3月末をもって延長しないとしています。政府が掲げた税制改正によって、世界で輝く強い経済の日本は実現できるのか、正念場の丙午の令和8年が、皆様にとって飛躍の年となるよう、弊事務所が税務面からサポートさせていただけましたら幸甚です。今年もどうぞ、宜しくお願いいたします。

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