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キャッシュレス納付の利用拡大の取り組みにより納付書の事前送付の取りやめが行われております。そこで今回は納付書を使用せず納付ができるダイレクト納付をご紹介いたします。

1.国税(e-Tax)のダイレクト納付

1)ダイレクト納付の概要

 ダイレクト納付とは、e-Taxにより申告書等を提出又は納付情報を作成した後に、納税者ご自身名義の預貯金口座より、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納税する手続きです。

2)ダイレクト納付の事前準備

 ダイレクト納付を利用するためには、以下の手順により、納税地を所轄する税務署へ、専用の届出書を提出していただく必要があります。提出方法については、法人の方は書面での提出のみとなりますが、個人の方はオンラインで提出することも可能です。なお、ダイレクトの納付の利用が可能となるのは、e-Taxのメッセージボックスに登録完了メッセージが格納されてからとなりますので、提出後はメッセージボックスを必ずご確認ください。

《法人の方の事前準備の流れ》

1.e-Taxの利用開始手続※1

2.納税用確認番号等の登録

3.「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」の作成及び書面提出※2

 ※1 既に利用者識別番号を取得している方は手続きが不要となります。 

 ※2 届出書を提出してから利用可能となるまで1ヶ月程度かかりますのでご留意ください。

3)ダイレクト納付の種類及び手続方法

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4)自動ダイレクト納付の留意点

自動ダイレクトを選択した場合の口座引落日は各申告手続きの法定納期限となります。(法定納期限に自動ダイレクトの手続きを行った場合には、その翌取引日に口座引落しがされます。)そのため、引落日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。残高不足等で引落しができない場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかる場合がございますのでご留意ください。

2.地方税(eLTAX)のダイレクト納付

ダイレクト納付に対応している金融機関(共通納税対応金融機関)の口座情報を登録し、「地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書」を金融機関に書面で郵送にて提出する必要があります。また、金融機関により異なりますが、e-TAX同様届出から利用開始可能となるまで1ヶ月程度の時間を要しますのでご留意ください。

<執筆者紹介>

法人部門 スタッフ 関口 亜実

上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務等に従事しております。

Column

昨今、益々遺言書に対する関心度が高くなってきています。そんな中、遺言制度見直しで注目されているのが、自筆証書遺言の「デジタル遺言」導 入の動きです。現行の民法では、遺言の全文・日付・氏名を手書きし押印する自筆証 書遺言が有効とされる一方、手書きの負担や偽造リスクが課題となっていました。これを受けて、法務省の法制審議会では、パソコンやスマホで遺言書を作成し、本人が内容を読み上げながら録音・録画する、あるいは公的機関でデータ保管を行うなど、デジタル技術を活用した新たな記録方式の創設案が取りまとめられています。これにより、手書き要件の負担軽減や利便性向上が期待されます。しかし、本人確認や改ざん防止の仕組みが制度設計の鍵になります。要綱案は 2026 年初頭に法務大臣へ答申され、衆参両院での民法改正案提出と議論を経て、早ければ 2026 年度中に施行される見込みですが、詳細な運用開始は 2027 年以降になる可能性も指摘されています。現行制度の維持と併存の下、デジタル遺言が新たな選択肢として加わります。なお相続、遺言に係る税務上のご質問がありましたら気軽にお声がけください。

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