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令和6年4月1日より相続登記の義務化に伴い、被相続人名義の不動産を把握しやすくし、相続登記の申請にあたっての手続きの負担軽減、相続の登記漏れを防止する観点から、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、一覧にリスト化して証明書を交付する制度が令和8年2月2日より開始されました。

1.従来の所有不動産 確認方法との比較

所有する不動産を確認する方法について、各自治体から名寄帳の取得や固定資産税通知書の確認による方法がありますが、名寄帳については、被相続人の生まれた場所や住んでいた場所など、不動産を持っているかもしれない各自治体に請求を行うため、全く縁のない市区町村の不動産を所有している場合、所有不動産の調査から漏れる可能性があります。また、固定資産税通知書から所有不動産を確認することもできますが、通知書には非課税の不動産は記載されません。例えば、公衆用道路となっている土地は非課税であるため通知書では所有の有無を確認することができません。 なお、名寄帳および通知書は毎年1月1日時点の名義で作成されるため1月2日以降に取得した不動産は記載がされません

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所有不動産記録証明制度を利用するメリットとして、全国の不動産を一度に把握できることや、申請する窓口は全国どの法務局でも申請できることオンライン申請にも対応していること、相続登記漏れの防止などがあります。 また、申請を行える人は被相続人の相続人だけではなく、所有権がある登記名義人本人も利用できるため、将来の備えとして、現在所有している不動産も確認できることから、生前対策への活用といった点で役立ちます。 なお、未登記の建物については所有不動産記録証明書に記載されませんので、所有不動産の確認にあたっては、名寄帳や固定資産税通知書もあわせて確認を行うことが望ましいと考えれます。

2.手続きの方法

Ⅰ. 申請できる者(法人含む)

□ 所有権の登記名義人本人  □ 登記名義人の相続人またその他の一般承継人 □ 左記のものから委任を受けた代理人

Ⅱ. 申請方法

□ 全国の法務局および地方法務局(支局・出張所でも可能):窓口申請、郵送申請

□ オンライン申請:「登記・供託オンライン申請システム」を使用して申請

Ⅲ. 必要書類

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<執筆者紹介>

個人資産部門 秋本拓馬

所得税・相続税の申告や相続対策、事業承継などの個人資産税業務のほか、中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務等に従事しています。

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