18歳未満の者に対するNISAの拡充について
個人資産税部門 岡田 美緒
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2014年にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)は、2024年から新たな制度へと生まれ変わりました。非課税で投資できる金額が増えたほか、制度が恒久化されるなど、これまで以上に利用しやすい仕組みとなっています。さらに、2027年からは18歳未満の未成年者も利用できるよう制度が拡充されることとなります。そこで、今回は2027年から拡充される未成年者向けNISAのポイントについて紹介します。
1.拡充内容

(※)2027年(令和9年)1月1日以後に開設した口座から適用を受けることができます。
2.払出等の制限
未成年向けNISA口座は、 NISA⼝座を開設した者がその年3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、NISA口座で保有している株式や投資信託を、NISA口座以外の⼝座に移管または払出等をする場合には、所得税が課税されます。ただし、次のそれぞれに定める場合には課税されません。

3.課税される場合

執筆者紹介
個人資産税部門 岡田 美緒
所得税・相続税の申告や相続対策、事業承継などの個人資産税業務のほか、中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務等に従事しています。