TSKニュース
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粉飾決算への対応③~不正のトライアングル
2020.01.21- その他
不正が発生するリスク要因の有名なフレーズとして、不正のトライアングルと呼ばれるものがあります。不正のトライアングルは、アメリカの組織犯罪研究者であるナルド・R・クレッシーが提唱したもので、「動機・機会・正当化の3点が揃ったときに不正が発生する」という理論です。不正の一種である粉飾決算や横領を不正のトライアングルにあてはめて考えてみることで、粉飾決算や横領が発生する背景の理解が深まり、不正の予防につながると考えられます。
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配偶者居住権等の消滅等に係る課税上の取扱いについて
2020.01.14- その他
民法改正により、残された配偶者が相続財産であるご自宅の居住権を保護するため、配偶者居住権が2020年(令和2年)4月1日以降の相続から施行されます。この配偶者居住権及び配偶者敷地利用権(以下「配偶者居住権等」)は、配偶者の死亡によって消滅する権利であるため、配偶者の相続発生前には、原則として第三者に対して譲渡することは認められません。 仮に、配偶者居住権等の設定された不動産を売却する場合には、基本的には配偶者居住権等を合意解除や放棄(以下「合意解除等」といいます。)をして消滅等させる必要が生じるケースがあります。今回のTSKニュースでは、この配偶者居住権等の消滅等に係る課税上の取扱いに関してご紹介いたします。
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特定譲渡制限付株式について
2020.01.06- その他
2015年6月に上場企業に対して適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードなどの影響により、経営陣の報酬について中長期的な会社の業績等を反映させたインセンティブ付けを行うことが求められています。こうした中、多くの上場企業では株式報酬や業績連動性の高い報酬制度が導入されてきました。今回のTSKニュースでは、これらの報酬制度のうち譲渡制限付株式を報酬とする場合の法人税の取扱いをご紹介します。
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令和2年度 税制改正大綱
2019.12.23- その他
令和1年12月12日に税制改正大綱が公表されました。本号では主要な改正項目について解説いたします。 なお、令和2年1月以降の国会における改正法案の審議の過程において、内容の修正が入る可能性もございますのでご留意願います。ご不明点等ございましたら弊社担当者にお問い合わせください。
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粉飾決算への対応②~会計不正事例
2019.12.20- その他
近時は年々粉飾決算への注目度が高まっており、公認会計士協会からもこれに関連する各種研究報告等が公表されています。今回はこれらの研究報告資料の中から何点か興味深い研究報告内容をご紹介します。
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合同会社の持分の評価について
2019.12.10- その他
近年合同会社を設立し、活用される場面をよく目にします。合同会社とは経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員である株式会社とは別の新しい会社類型です。相続税の申告の際には合同会社の持分がどのように評価されるのかを確認してみます。
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令和2年分の扶養控除等申告書及び法定調書の留意点
2019.12.02- その他
今回は令和2年分の扶養控除等申告書及び法定調書の留意点を解説します。
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粉飾決算への対応①~粉飾の類型
2019.11.21- その他
『粉飾決算』という言葉を見聞きすることはあると思いますが、そもそもなぜ粉飾決算は行われるのでしょうか?今回から始まる『粉飾決算への対応』第1回目は、粉飾決算の目的やその類型についてご紹介致します。粉飾決算への理解を深めることで、与信管理等に活用することが考えられます。
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住宅取得等資金の贈与の非課税限度額
2019.11.11- その他
令和元年10月から消費税の増税がされたことに伴い、それまで最大1,200万円だった住宅購入者の税負担軽減のための非課税限度額が3,000万円まで拡大されました。父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を購入される方は当該特例の適用をご検討されてはいかがでしょうか。今回は住宅取得等資金の贈与の非課税限度額の拡充について、その内容をご説明します。
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中小事業者の軽減税率に係る税額計算の特例 (売上・仕入の税額計算の特例の併用)
2019.11.01- その他
令和元年10月1日より消費税率が引き上げられており、軽減税率が適用される取引と通常の取引と分けて経理する(いわゆる区分経理)必要がございます。区分経理を行うための経理体制が整わないなどの事情がある中小事業者には、一定の期間区分経理を行わなくても消費税の納税額を計算することができる計算の特例について、既に9月第1号TSKニュース(売上税額の計算の特例)、10月第1号TSKニュース(仕入税額の計算の特例)にてご紹介致しましたが、今回は売上税額の計算の特例及び仕入税額の計算の特例を併用する場合についてご説明致します。