TSKニュース
POSTS
-
国外財産を保有している方は要注意!!
2016.02.15- その他
本号と次号では、近年増加傾向にある国外財産に係る所得等の申告漏れを防ぎ課税の適正化を図ろうとする趣旨で設けられている国外財産調書提出制度についてご説明致します。この制度は平成26年1月から施行されており、提出が漏れている場合には罰則規定もあるため要注意です。本号においては、本制度の概要についてご説明して参ります。
-
美術品等についての減価償却資産の範囲の拡大
2016.02.01- その他
絵画、彫刻や工芸品などの美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定基準が30年ぶりに見直されました。この見直しにより減価償却可能な美術品等の範囲が拡大しました。また、見直し初年度に限定されていますが、一部非減価償却資産から減価償却資産への区分変更も可能となります。今回のTSKニュースでは、見直し後の美術品等の減価償却資産の判定基準をご説明します。
-
空き家に係る譲渡所得の特別控除について
2016.01.12- その他
先日発表されました平成28年度税制改正大綱により「空き家に係る譲渡所得の特別控除」制度が創設されました。この制度創設の背景には、古くから残っている適切な管理のされていない空き家が増加することにより、近隣の地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているという社会問題がございます。そのため、こうした空き家の発生を抑制する観点から、空き家等を譲渡した場合の税制上の優遇措置が創設される運びとなりました。
-
平成28年度税制改正大綱
2015.12.21- その他
平成28年度の税制改正大綱が平成27年12月16日に公表されておりますので、取り急ぎ改正概要の速報をお送りいたします。以下記載事項のほかにも改正点はございますが、主要な改正点のみ記載しております。前号の平成28年税制改正大綱(案)ではまだ確定しておりませんでした消費税に係る改正を追記しております。なお、ご不明な点は何なりと担当税理士、公認会計士にお問い合わせください。
-
上場株式と非上場株式の譲渡損益の損益通算の廃止
2015.12.14- その他
現行税制では、個人に係る上場株式等の譲渡損益と非上場株式等の譲渡損益については損益通算できます。さらに、損益通算しても控除しきれなかった上場株式等の譲渡損の金額は、譲渡損が生じた年以後3年間にわたり繰り越すことができ、繰り越した年の上場株式等の譲渡益の金額と通算することができます。一方、公社債等に係る譲渡益については原則非課税とされ、譲渡損についてはなかったものとされています。株式等の譲渡した場合の所得税の税率は、原則は20%(所得税15%、地方税5%)、ただし、平成49年12月31日までは復興特別所得税が併せて徴収されるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。
-
マイナンバー制度と扶養控除等(異動)申告書の関係
2015.12.01- その他
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成27年10月以降、国民一人一人に個人番号が、法人には法人番号が通知され、通知された個人番号・法人番号は、平成28年1月以降に行う行政手続きの際に必要となります。マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に給与所得者から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書に個人番号・法人番号の記載が義務付けられました。 本号では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に個人番号・法人番号を記載する際の手続についてご紹介致します。
-
財産債務調書 平成28年1月1日以降「財産債務調書」の提出が求められます
2015.11.11- その他
所得税及び相続税の申告の適正化を確保するため、「財産債務明細書」が見直され、「財産債務調書」となり、平成28年1月1日以降、提出が求められることとなりました。本号では制度の概要等をご説明してまいります。
-
リバースチャージ方式について
2015.11.02- その他
平成27年度税制改正により、国境を越えた「電気通信利用役務の提供」に対する消費税課税方式の見直しが行われました。「電気通信役務の提供」とは、電子書籍・音楽・広告の配信など電気通信回線(インターネット・クラウド等)を介して行われるサービスをいいますが、これまで、国外からのこれらの通信サービスとして消費税のかからなかった取引について、一定要件を満たす場合、消費税の納税義務が発生することになります。今回は、この消費税課税方式の見直しについてご説明いたします。
-
「国外転出時課税」シリーズ2 金融資産が1億円以上の方は要注意!
2015.10.13- その他
平成27年7月1日から「国外転出時課税」が施行されています。 前号においては、「国外転出をする場合の譲渡所得税等の特例」についてご説明しましたが、本号では「贈与、相続・遺贈(以下、「贈与等」といいます。)により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得税等の特例」と比較し、課税されるパターンと納税義務者、申告納付期限の別をご説明してまいります。
-
マイナンバー対応について
2015.10.01- その他
平成27年10月より、個人・法人の番号「マイナンバー」が国民全員に通知されます。平成28年1月より、従業員や扶養親族の社会保険や税務上の各分野において、「マイナンバー」を取り扱う事になり、特定個人情報の安全管理措置を講じていることが求められます。