TSKニュース
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ふるさと納税(控除額算定の補足説明)
2016.04.12- その他
前回のTSKニュース「ふるさと納税(限度額計算)」につきまして、一部説明不足な点がございましたので、今回のTSKニュースでは補足として、具体例を使用し実際控除額・節税額について解説させて頂きます。
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消費税の税率引き上げに伴う経過措置について
2016.04.01- その他
平成29年4月1日より、消費税の税率が8%(国税6.3%+地方税1.7%)から10%(国税7.8%+地方税2.2%)に引き上げられる予定となっていますが、一定の取引については経過措置が設けられており、平成29年4月1日以降も8%の税率が適用されます。今号では経過措置が適用される取引のうち実務上頻度が高いと思われるものについてご紹介します。
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国外財産調書の価額とは!?
2016.03.11- その他
№161号では国外財産調書の概要についてご説明いたしました。その中で、居住者がその年12月31日において、合計5,000万円超の国外財産を保有している場合には、国外財産調書を作成し提出しなければならないとご説明いたしましたが、そもそも財産が5,000万円を超えているかどうかはどのように判定すればいいの?と疑問に思われた方もいらっしゃることと思います。そこで本号では、国外財産の価額が5,000万円を超えるかどうかの判定及び調書に記載する国外財産の価額の算定方法についてご説明して参ります。
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受取配当等の益金不算入制度の見直しについて
2016.03.01- その他
法人が保有する株式等について配当金を収受した場合、原則として株式等の保有割合に応じた一定の金額については、益金不算入、すなわち法人税を課さないこととされています。平成27年度税制改正では、この一定の金額の算定について見直しが行われました。今回のTSKニュースでは、見直しの内容についてご説明いたします。
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国外財産を保有している方は要注意!!
2016.02.15- その他
本号と次号では、近年増加傾向にある国外財産に係る所得等の申告漏れを防ぎ課税の適正化を図ろうとする趣旨で設けられている国外財産調書提出制度についてご説明致します。この制度は平成26年1月から施行されており、提出が漏れている場合には罰則規定もあるため要注意です。本号においては、本制度の概要についてご説明して参ります。
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美術品等についての減価償却資産の範囲の拡大
2016.02.01- その他
絵画、彫刻や工芸品などの美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定基準が30年ぶりに見直されました。この見直しにより減価償却可能な美術品等の範囲が拡大しました。また、見直し初年度に限定されていますが、一部非減価償却資産から減価償却資産への区分変更も可能となります。今回のTSKニュースでは、見直し後の美術品等の減価償却資産の判定基準をご説明します。
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空き家に係る譲渡所得の特別控除について
2016.01.12- その他
先日発表されました平成28年度税制改正大綱により「空き家に係る譲渡所得の特別控除」制度が創設されました。この制度創設の背景には、古くから残っている適切な管理のされていない空き家が増加することにより、近隣の地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているという社会問題がございます。そのため、こうした空き家の発生を抑制する観点から、空き家等を譲渡した場合の税制上の優遇措置が創設される運びとなりました。
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平成28年度税制改正大綱
2015.12.21- その他
平成28年度の税制改正大綱が平成27年12月16日に公表されておりますので、取り急ぎ改正概要の速報をお送りいたします。以下記載事項のほかにも改正点はございますが、主要な改正点のみ記載しております。前号の平成28年税制改正大綱(案)ではまだ確定しておりませんでした消費税に係る改正を追記しております。なお、ご不明な点は何なりと担当税理士、公認会計士にお問い合わせください。
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上場株式と非上場株式の譲渡損益の損益通算の廃止
2015.12.14- その他
現行税制では、個人に係る上場株式等の譲渡損益と非上場株式等の譲渡損益については損益通算できます。さらに、損益通算しても控除しきれなかった上場株式等の譲渡損の金額は、譲渡損が生じた年以後3年間にわたり繰り越すことができ、繰り越した年の上場株式等の譲渡益の金額と通算することができます。一方、公社債等に係る譲渡益については原則非課税とされ、譲渡損についてはなかったものとされています。株式等の譲渡した場合の所得税の税率は、原則は20%(所得税15%、地方税5%)、ただし、平成49年12月31日までは復興特別所得税が併せて徴収されるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。
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マイナンバー制度と扶養控除等(異動)申告書の関係
2015.12.01- その他
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成27年10月以降、国民一人一人に個人番号が、法人には法人番号が通知され、通知された個人番号・法人番号は、平成28年1月以降に行う行政手続きの際に必要となります。マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に給与所得者から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書に個人番号・法人番号の記載が義務付けられました。 本号では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に個人番号・法人番号を記載する際の手続についてご紹介致します。