TSKニュース
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電子帳簿保存制度の令和3年度改正の動向について
2021.02.01- その他
新型コロナウィルスの感染拡大防止に伴うテレワークの導入、クラウド会計ソフトの普及等による経済社会のデジタル化に伴い、税務上で保存が求められる会計帳簿に関して電磁的記録による保存を認める制度(電子帳簿保存制度)を、令和3年度の税制改正において抜本的に見直すことが予定されています。今回は、本制度の改正に関して令和3年度税制改正大綱にて公表された改正案の概要を取り纏めました。 なお、本改正制度の施行は令和4年1月1日より適用開始予定となります。
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収益認識基準適用まであと少し!~①直前チェックポイント~
2021.01.21- その他
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、これらをあわせて「収益認識基準」)といいます。)は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首より適用されます。なお、適用が強制される会社は、原則的には上場企業等の会計監査を受ける会社であり、該当しない中小企業等については収益認識基準の適用は強制されません(任意適用は可能です)。3月決算会社において残された準備期間は3か月を切っています。収益認識基準の適用にあたって現場の混乱が生じないようにするためには、残された期間を有効に活用した最終確認が必要です。円滑な適用が実現できるよう、収益認識基準導入にあたっての留意事項を3回にわたって説明いたします。第1回目の今回は、適用直前で確認すべき全般的・全社的なチェックポイントを紹介いたします。
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~住宅ローン控除の改正について~
2021.01.12- その他
令和2年12月10日に公表された令和3年度税制改正大綱で、住宅ローン控除期間の延長および一部要件が緩和されることとなります。住宅投資の喚起が主な趣旨です。今回は、この住宅ローン控除の改正内容についてご紹介いたします。
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コロナ禍における消費税課税事業者の選択・納税義務の制限解除
2021.01.04- その他
一旦少し感染者数が落ち着いてきた感もあった新型コロナウイルスが秋冬にかけて再度猛威を奮っています。消費税の課税事業者の選択変更や納税義務の制限に関しては、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に限り、特例制度が設けられています。適用判定期間が令和3年1月31日までの期間となっておりますので、ご確認ください。
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令和3年度 税制改正大綱
2020.12.21- その他
令和2年12月10日に税制改正大綱が公表されました。本号では主要な改正項目について解説いたします。 なお、令和3年1月以降の国会における改正法案の審議の過程において、内容の修正が入る可能性もございますのでご留意願います。ご不明点等ございましたら弊社担当者にお問い合わせください。
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コロナウイルス感染症の中小企業影響調査④
2020.12.21- その他
世界的に感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症(以下:コロナとする)は、いまだ沈静化の兆しが見えず様々な影響を及ぼしています。今回は「コロナウイルス感染症の中小企業影響調査」の第4回目として第3回において解説したコロナによる休廃業・解散企業の状況を踏まえたうえで中小企業の雇用状況について解説します。
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民事(家族)信託における税務上の取り扱い
2020.12.11- その他
長寿化・高齢化が進む我が国では、認知症患者数は増え続けており、厚生労働省の推計によると令和7(2025)年には675万~730万人に上り、65歳以上の高齢者の約5人に1人が発症するといわれています。認知症発症による資産凍結回避や遺言の機能がある民事(家族)信託は、相続対策として近年需要が増えつつあります。そこで、今回は民事(家族)信託の税務上の取り扱いに焦点を当てて説明いたします。
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総額表示の義務付け
2020.12.01- その他
一般消費者向けの商品価格等を値札やチラシに表示する際には、税込価格によることが義務付けられています。ただし、事業者への負担を考慮して一定の誤認防止措置を講じていれば税抜価格による表示を認める経過措置が設けられています。この経過措置は、令和3年3月31日に期限切れとなるため、税抜価格で表示をしている一般消費者向け事業者は価格の表示方法の変更が求められています。今回のTSKニュースでは、価格の総額表示義務について解説します。
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コロナウイルス感染症の中小企業影響調査③
2020.11.24- その他
世界的に感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症は、いまだ沈静化の兆しが見えず影響を及ぼしています。コロナ禍により倒産または事業継続を断念された企業数を調査した東京商工リサーチの「休廃業・解散企業」動向調査の結果を紹介しながら解説します。
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~配偶者居住権を設定した場合の小規模宅地等の特例の適用について~
2020.11.11- その他
配偶者の居住する権利を確保する目的として配偶者居住権を設定した場合は、自宅の建物を利用する権利と所有する権利に分けて、それぞれを相続することができるようになりました。これにより建物の敷地に供する土地についても同様に敷地利用権と敷地等の所有権に分けて評価をします。この敷地利用権は『土地の上に存する権利』に該当するため、小規模宅地等の特例の適用があります。この適用を受ける場合には適用できる限度面積(330㎡)を敷地利用権部分と敷地所有権部分に按分をする必要があります。