TSKニュース
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消費税申告期限の延長の取扱い
2021.03.01- その他
令和2年度の税制改正により法人に係る消費税の申告期限の特例の制度が創設されました。この改正により、会計監査人の監査を受けなければならない場合や定款で事業年度終了日から3ヵ月以内に株主総会を開催することを定めている場合等には、法人税同様、消費税の確定申告書の提出期限についても1ヵ月延長することができるようになりました。制度の概要は下記の通りとなります。
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収益認識基準適用まであと少し!~②中小企業への影響~
2021.02.22- その他
2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首より、上場企業等の会計監査を受ける会社に強制適用される『収益認識基準』ですが、中小企業への影響はどのようなものが考えられるでしょうか。今回は、収益認識基準適用による中小企業への影響について考察してみたいと思います。
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~在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税について~
2021.02.10- その他
昨今の情勢を鑑みて在宅勤務を推奨する企業が増えています。令和3年1月15日に在宅勤務手当や在宅勤務に係る事務用品等の支給、通信費の支給等の取り扱いについて国税庁から「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」が公表されました。在宅勤務手当や、通信費の支給等は給与として課税の対象となるか否かについての判断が明確化されましたので、ご紹介します。給与として課税の対象となると、源泉所得税を徴収する必要があります。
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電子帳簿保存制度の令和3年度改正の動向について
2021.02.01- その他
新型コロナウィルスの感染拡大防止に伴うテレワークの導入、クラウド会計ソフトの普及等による経済社会のデジタル化に伴い、税務上で保存が求められる会計帳簿に関して電磁的記録による保存を認める制度(電子帳簿保存制度)を、令和3年度の税制改正において抜本的に見直すことが予定されています。今回は、本制度の改正に関して令和3年度税制改正大綱にて公表された改正案の概要を取り纏めました。 なお、本改正制度の施行は令和4年1月1日より適用開始予定となります。
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収益認識基準適用まであと少し!~①直前チェックポイント~
2021.01.21- その他
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、これらをあわせて「収益認識基準」)といいます。)は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首より適用されます。なお、適用が強制される会社は、原則的には上場企業等の会計監査を受ける会社であり、該当しない中小企業等については収益認識基準の適用は強制されません(任意適用は可能です)。3月決算会社において残された準備期間は3か月を切っています。収益認識基準の適用にあたって現場の混乱が生じないようにするためには、残された期間を有効に活用した最終確認が必要です。円滑な適用が実現できるよう、収益認識基準導入にあたっての留意事項を3回にわたって説明いたします。第1回目の今回は、適用直前で確認すべき全般的・全社的なチェックポイントを紹介いたします。
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~住宅ローン控除の改正について~
2021.01.12- その他
令和2年12月10日に公表された令和3年度税制改正大綱で、住宅ローン控除期間の延長および一部要件が緩和されることとなります。住宅投資の喚起が主な趣旨です。今回は、この住宅ローン控除の改正内容についてご紹介いたします。
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コロナ禍における消費税課税事業者の選択・納税義務の制限解除
2021.01.04- その他
一旦少し感染者数が落ち着いてきた感もあった新型コロナウイルスが秋冬にかけて再度猛威を奮っています。消費税の課税事業者の選択変更や納税義務の制限に関しては、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に限り、特例制度が設けられています。適用判定期間が令和3年1月31日までの期間となっておりますので、ご確認ください。
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令和3年度 税制改正大綱
2020.12.21- その他
令和2年12月10日に税制改正大綱が公表されました。本号では主要な改正項目について解説いたします。 なお、令和3年1月以降の国会における改正法案の審議の過程において、内容の修正が入る可能性もございますのでご留意願います。ご不明点等ございましたら弊社担当者にお問い合わせください。
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コロナウイルス感染症の中小企業影響調査④
2020.12.21- その他
世界的に感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症(以下:コロナとする)は、いまだ沈静化の兆しが見えず様々な影響を及ぼしています。今回は「コロナウイルス感染症の中小企業影響調査」の第4回目として第3回において解説したコロナによる休廃業・解散企業の状況を踏まえたうえで中小企業の雇用状況について解説します。
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民事(家族)信託における税務上の取り扱い
2020.12.11- その他
長寿化・高齢化が進む我が国では、認知症患者数は増え続けており、厚生労働省の推計によると令和7(2025)年には675万~730万人に上り、65歳以上の高齢者の約5人に1人が発症するといわれています。認知症発症による資産凍結回避や遺言の機能がある民事(家族)信託は、相続対策として近年需要が増えつつあります。そこで、今回は民事(家族)信託の税務上の取り扱いに焦点を当てて説明いたします。