TSKニュース
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令和5年度 税制改正大綱
2022.12.27- その他
【令和5年度税制改正大綱】のポイントを税目ごとにわかりやすく解説いたします。
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(405事業)経営改善計画策定支援事業の概要(その3)
2022.12.21- その他
令和4年10月3号にて中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援する(405事業)経営改善計画策定支援事業の概要、前回の(その2)では経営改善計画書を作成する際の基礎となる現状把握(財務DD・事業DD)を行う際のポイントについてご紹介いたしました。今回の(その3)では現状把握の次のフェーズである計画策定(経営改善計画書)及び伴走支援(モニタリング)を行う際のポイントを中小企業庁より公表されている「計画策定支援及び伴走支援における着眼点」を基にご紹介いたします。
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副業300万円問題の行方
2022.12.12- その他
働き方改革により、給与所得者の副業も増えており、2018年には厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が発表されるなど、副業・兼業の普及促進が行われてきました。普及に伴い、副業収入の所得区分について問題が散見されます。国税庁は2022年10月7日に副業収入の所得区分等に関する『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正について』を公表しました。そこで今回は、当該改正についてご紹介いたします。
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適格請求書発行事業者の登録日をまたぐ請求書の記載事項
2022.12.01- その他
令和5年10月1日のインボイス制度の導入まで一年を切りました。適格請求書発行事業者の登録を受ける事業者は令和5年10月1日以降の取引について、相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されます。今回のTSKニュースではインボイス制度の導入日をまたぐ請求書の記載事項について、請求書を毎月25日締めとしているケースをもとに、1.登録を受ける日が令和5年10月1日である場合と2.登録を受ける日が令和5年10月2日以後である場合に分けてご説明いたします。
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(405事業)経営改善計画策定支援事業の概要(その2)
2022.11.21- その他
前回の令和4年10月3号にて認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援する(405事業)経営改善計画策定支援事業の概要をご紹介いたしました。今回は、経営改善計画書を作成する際の基礎となる現状把握(財務DD・事業DD)を行う際のポイントについてご紹介いたします。
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相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の適用可否
2022.11.11- その他
今年ももう11月となり、12月には税制改正大綱が公表されます。2019年の税制改正大綱から税制改正の基本的考え方の一つとして「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等に向けた相続税・贈与税のあり方について」が公表され、政府税制調査会の専門家会合では、現行の課税方式の下で相続時精算課税の使い勝手の向上が検討されています。そこで今回は、その相続時精算課税制度のメリットの1つでもある特別控除の適用可否についてご紹介します。 相続時精算課税に係る贈与税申告書を申告期限後に提出した場合の特別控除の適用可否について、相続時精算課税制度を選択した①1年目、②2年目以降のそれぞれの取扱いについて解説します。
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免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合
2022.11.01- その他
令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行するためには、事前に適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。今回は免税事業者が登録事業者になる場合の手続きと、課税事業者となった際に、簡易課税制度を選択する場合の経過措置についてご説明いたします。
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(405事業)経営改善計画策定支援事業の概要
2022.10.21- その他
「新型コロナウイルス感染症の影響により、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画書を策定することが難しい。」そのような方に対して認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援する制度があります。
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所得税における為替差益の認識について
2022.10.11- その他
昨今の急激な為替相場の変動により、米ドルについては年初から約 30円も円安となり、輸入品の価格高騰等による家計への打撃は大きなものとなっております。一方で、外貨建資産の運用等で円安に伴う為替差益による恩恵を受けている場合もあるかと思います。そこで今回は、外貨建取引による為替差益について、所得としての認識を失念しがちなケースを具体例を通してご紹介したいと思います。
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インボイス制度導入後の免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
2022.10.03- その他
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることに伴い、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(以下、「免税事業者等」をいいます。)からの課税仕入れについて、原則として仕入税額控除の適用が認められません。ただし、インボイス制度導入後、6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、課税仕入れに係る消費税は、一定の割合をもって、仕入税額控除の適用が受けられる経過措置が設けられています。そこで、今回は、インボイス制度導入後の免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置及びその経過措置適用期間中の仕入税額控除制限部分の会計税務の処理についてご紹介いたします。